山口貝類研究談話会会則
山口貝類研究談話会は、2009年1月1日をもって、 |
1988年8月25日制定 |
第1条(名称) この会は山口貝類研究談話会と称する。英語名称は The Malacozoological Association of Yamaguchi とする。この会は,所在地を福田貝館 (山口県山口市) とする。事務局は会計担当宅に置く。 |
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第2条(目的) この会は,貝類を研究・保全することを目的とする。 |
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第3条(事業) この会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。 |
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〔1〕総会,例会の開催。 |
第4条(会員) |
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〔1〕この会に入会したい者は姓名,住所,職業及び電話番号を明記して,事務局に申し込むこと。以下の購読会員,名誉会員,家族会員以外の会員を正会員とする。 |
第5条(役員) この会には,次の役員を置く。 |
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〔1〕会長 1名 |
第6条(役員の任務) 役員は次の会務を処理する。 |
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〔1〕会長は,この会を代表し,会務を総括する。 |
第7条(役員の選出及び任期) 役員は,総会において選出する。役員の任期は2年とする。役員の重複兼任 (保全委員を除く) 及び再任を妨げない。 |
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第8条(会議) |
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〔1〕総会は,原則として毎年1回会長が招集・開催し,その時期は8月とする。総会においては,会則の改定・事業報告・決算承認・予算審議・役員の選出・その他重要な事項を審議決定する。 |
第9条(会誌・会報) |
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〔1〕会誌は年1回以上発行し,会の正式文献として活字印刷,名称はユリヤガイ
The Yuriyagai: Journal of the Malacozoological Association
of Yamaguchiとする。 |
第10条(経費) この会の経費は,会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。会計年度は,毎年9月1日から翌年8月31日までとする。ただし会誌会計は特別会計とする。 |
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第11条(会費) 正会員の会費は年間3000円とし,購読会員及び家族会員の会費は別途定める。 |
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第12条(会則の改変) この会則の改変は,総会において決定する。この会則に定めるものの他の必要事項は会長が役員会に諮りこれを定める。 |